専任の取引主任者を設置することは宅建業を営む上で必要不可欠です。
1.専任の取引主任者の設置
専任の取引主任者になるためには、2つの条件が存在します。
①成年であること
未成年者は、原則として専任の取引主任者になることはできません。
しかし例外もあります。
婚姻をしている未成年者か、親権者等の法定代理人から宅建業の営業の許可を得た未成年者が、自らを主として業務に従事する事務所等については、未成年者であっても専任の取引主任者になることができます。
②専任であること
専任とは、事務所等に常勤し、宅建業者の業務に従事する状態のことをいいます。
他の事務所と掛け持ちしたり、他の仕事の片手間に取引主任者の事務を行っている場合は、専任とは言えません。
2.専任の取引主任者の設置人数
事務所では、宅建業の業務に従事する者の数に対する取引主任者の割合が、5人に1人以上になるように設置しなければなりません。
一方、専任の取引主任者を設置すべき案内所等には、業務に従事する人数に関係なく、1人以上の専任の取引主任者が存在していればいいことになっています。
3.専任の取引主任者の数が法定数に不足する場合
宅建業者は、そもそも専任の取引主任者数が法定数に満たない事務所等を開設してはいけません。
また、既存の事務所等において、専任の取引主任者の数に不足が生じた場合は、2週間以内に補充などの必要な措置をとらなければなりません。
備考:この章は宅建において重要です。以前の章にも解説した内容がありましたが、ここでもう一度見ることで、繰り返し学習をして頭に入れていきましょう。