供託の意味から知りましょう。
供託とは、金銭・有価証券などを供託所に預け、保管をたのむことをいいます。
そして、宅建業を営む場合は、宅建業者は供託所に営業保証金を預けなくてはなりません。
もし、この供託がなければ、免許を受けても、宅建業の営業をすることはできません。
ではまず、この供託の問題を見ていきましょう。
営業保証金制度で最初に問題となるのは、①誰が、②いくら、③どのような方法で、④どこに、⑤いつまでに供託するのかという点です。
①誰が(供託義務者)
宅建業者が行います。
②いくら(供託額)
主たる事務所に1,000万円、従たる事務所は1つの事務所ごとに500万円です。
③どのような方法で(供託方法)
これには3種類あります。
・金銭による供託
・国債証券、地方債証券・政府保証のあるその他の国土交通令で定める有価証券による供託
・金銭と有価証券による供託
ちなみに、有価証券を営業保証金に充てる場合、その有価証券の価格は、以下の通りです。
供託物 | 有価証券の評価額 |
国債証券 | 100% |
地方債証券、政府保証債 | 90% |
その他の国土交通省令で定める有価証券 | 80% |
④どこに(供託場所)
主たる事務所の最寄の供託所にします。
⑤いつまでに(供託期間)
a. 供託は事業開始の条件
宅建業者は、営業保証金を供託したときは、供託書の写しを添付して、その旨を免許権者に届け出なければならず、届出をした後でなければ、事業を開始してはいけません。
b. 宅建業者が届出をしない場合
免許権者は、宅建業者が、その免許を与えた日から3ヶ月以内に供託の届出をしないときは、届出をすべき旨の催告をしなければなりません。
c. 事務所を新設した場合
開業と同じく、宅建業者は、営業保証金を供託したときは、供託書の写しを添付して、その旨を免許権者に届出なければならず、その届出をした後でなければ、その事務所において事業を開始してはなりません。
備考:宅建においてこの章は重要です。宅建試験にも頻出の部分ですので、しっかり覚えましょう。