営業保証金の供託の意義

供託の意味から知りましょう。

供託とは、金銭・有価証券などを供託所に預け、保管をたのむことをいいます。

そして、宅建業を営む場合は、宅建業者は供託所に営業保証金を預けなくてはなりません。

もし、この供託がなければ、免許を受けても、宅建業の営業をすることはできません。

ではまず、この供託の問題を見ていきましょう。

 

営業保証金制度で最初に問題となるのは、①誰が、②いくら、③どのような方法で、④どこに、⑤いつまでに供託するのかという点です。

①誰が(供託義務者)

宅建業者が行います。

②いくら(供託額)

主たる事務所に1,000万円、従たる事務所は1つの事務所ごとに500万円です。

③どのような方法で(供託方法)

これには3種類あります。

金銭による供託

・国債証券、地方債証券・政府保証のあるその他の国土交通令で定める有価証券による供託

金銭と有価証券による供託

ちなみに、有価証券を営業保証金に充てる場合、その有価証券の価格は、以下の通りです。

供託物   有価証券の評価額 
国債証券   100%
地方債証券、政府保証債  90%
その他の国土交通省令で定める有価証券    80% 

④どこに(供託場所)

主たる事務所の最寄の供託所にします。

⑤いつまでに(供託期間)

a. 供託は事業開始の条件

宅建業者は、営業保証金を供託したときは、供託書の写しを添付して、その旨を免許権者に届け出なければならず、届出をした後でなければ、事業を開始してはいけません。

b. 宅建業者が届出をしない場合

免許権者は、宅建業者が、その免許を与えた日から3ヶ月以内に供託の届出をしないときは、届出をすべき旨の催告をしなければなりません

c. 事務所を新設した場合

開業と同じく、宅建業者は、営業保証金を供託したときは、供託書の写しを添付して、その旨を免許権者に届出なければならず、その届出をした後でなければ、その事務所において事業を開始してはなりません。

 

備考:宅建においてこの章は重要です。宅建試験にも頻出の部分ですので、しっかり覚えましょう。

 

 

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