1.遺言は、民法で定める方引きによらなければ、効力を生じない。
2.単独で遺言をすることができるのは、満18歳からであるが、成年被後見人だけは、事理を弁識する能力を一時的に回復した時で、かつ、2人以上の医師の立ち合いがなければ、単独で遺言をすることができない。
3.遺言の効力は原則として死亡の時に生じるが、例外として、条件が付いている場合は、死亡後その条件が成就した時に生じる。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。
【解答解説】
1.○
たとえば、2人以上の者が同一の証書で遺言することはできないことになっているので、たとえ夫婦であっても、同一の証書によって遺言することはできません。
2.×
後半部分は正しいのですが、前半の満18歳が間違いで、正しくは満15歳です。
3.○
問題文の通りです。