1.Bが乙建物をEに譲渡しようとする場合において、Eが甲地の賃借権を取得してもAに不利となるおそれがないにもかかわらず、Aがその賃借権の譲渡を承諾しないときは、Bは、裁判所にAの譲渡に代わる許可をするよう申し立てることができる。
2.借地条件は、当事者の合意によって変更することができるが、協議が整わない場合には、裁判所の関与によって借地条件を変更する方法が認められている。なお、この当事者とは借地権者と借地権設定者のことである。
3.借地条件の変更は当事者の申し立てによって、増改築の代諾許可は借地権者の申し立てによりそれぞれ行われる。
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【解答解説】
1.○
平成15年過去問より出題しました。
2.○
当事者が誰を指すのか混乱しないように気をつけましょう。
3.○
それぞれ申し立てをする者が違いますので、場合分けが大事です。