1.当事者間で、担保責任を負わないという内容の特約をした場合は、どんな場合でも担保責任を免れることができる。
2.賃借権は、地上権と同様に登記を対抗要件とするが、地上権設定者と違って、賃貸人には登記協力義務はない。
3.賃借権の存続期間は、特に民法上の制限もないため、永久賃借権の設定も可能である。
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【解答解説】
1.×
売主が知っていながら買主につげなかった事実や、自ら第三者のために設定し、または第三者に譲り渡した権利については、担保責任を免れることはできません。
2.○
判例によってこのようになっています。
3.×
賃借権の存続期間は最長20年、最短はなしという形になっています。