宅建試験対策問題:第53回

1.当事者間で、担保責任を負わないという内容の特約をした場合は、どんな場合でも担保責任を免れることができる。

 

2.賃借権は、地上権と同様に登記を対抗要件とするが、地上権設定者と違って、賃貸人には登記協力義務はない。

 

3.賃借権の存続期間は、特に民法上の制限もないため、永久賃借権の設定も可能である。

 

○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答解説】

1.×

売主が知っていながら買主につげなかった事実や、自ら第三者のために設定し、または第三者に譲り渡した権利については、担保責任を免れることはできません。

 

2.○

判例によってこのようになっています。

 

3.×

賃借権の存続期間は最長20年、最短はなしという形になっています。

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