1.特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2.遺言者は、いつでも、自由に遺言を撤回することができる。
3.遺言者は、その遺言の撤回権を放棄することはできない。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。
【解答解説】
1.○
問題文の通りです。
2.○
問題文の通りです。
3.○
問題文の通りです。
1.特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2.遺言者は、いつでも、自由に遺言を撤回することができる。
3.遺言者は、その遺言の撤回権を放棄することはできない。
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1.○
問題文の通りです。
2.○
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3.○
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