保証:保証人の求償権

求償権の内容をちゃんと理解できていますか?

ここでもう一度解説します。

求償権とは、連帯責任者の1人が債務を弁済し、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときに、他の債務者に対して、その各自の負担部分に応じた金額を求めることができる権利のことです。

 

では、その求償できる額の範囲はどうなっているのでしょうか?

 

1.保証人の主債務者に対する求償権

この場合、求償できる額の範囲は3つに分類されます。

 

①主債務者から委託を受けて保証人となった場合

保証人は、自分が弁済した額のほか、弁済後の利息および必要不可欠だった費用、その他損害の賠償まで請求できます。

また、保証債務の弁済後では回収できなくなるおそれがあるような場合では、あらかじめ、求償権を行使することができます。

これを事前求償権といいます。

 

②主債務者から委託を受けなかったが、その意思には反しないで保証人となった場合

保証人は、弁済した当時、主債務者が利益を受けた限度で求償できます。

したがって、利息、費用、損害賠償は求償額には含まれません

 

③主債務者から委託を受けず、かつ、その意思に反して保証人となった場合

保証人は、求償の時点で、主債務者が利益を受けている限度でのみ求償できます。

 

2.保証人の他の保証人に対する求償権

分別の利益のある保証人が、全額その他負担部分を越える額を弁済したときは、委託を受けない保証と同様の求償を、他の保証人に対しすることができます。

 

 

上記のような規定は、宅建というより民法の内容そのものですので、まず法律の文体や構成に慣れていくことが、宅建合格への道だと考えます。

 

 

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