所有権:共有持分

まず「持分」ってなんだかわかりますか?

「共有持分」の「持分」とは、共有の場合に各共有者の共有物を持ち合う権利をいいます。

例えば6,000万円の家を、Aさんが4,000万円、Bさんが2,000万円それぞれ出資して購入したとしましょう。この場合の持分は、Aさんが2/3、Bさんが1/3ということになります。ただし、持分の割合がはっきりしないときは、頭数で割られたものが平等な割合と推定されています。

また持分は、各共有者が単独で有する権利なので、各自で自由に処分できます。売却してもいいですし、抵当権を設定したりしてもOKです。

 

では、ここで共有者の1人が死んでしまった場合のことを考えましょう。

1.相続人がいる場合

この場合、死亡した人の持分は相続人に相続されます。

2.相続人はいないが特別縁故者がいる場合 

相続人がいなくても、死亡した人(被相続人)と生計を同じくしていた者や療養看護に努めた者など、死亡した人と特別な縁故があった者(これを特別縁故者といいます)への承継が認められれば、持分は特別縁故者に帰属します。

3.相続人も特別縁故者もいない場合

この場合、持分を承継する者がいないので、原則として持分は国に帰属するのが普通です。

しかしこうなると、持分の一方が国に、もう一方が私人にという厄介な状況が発生するので、共有者の1人が相続人等なくして死亡したとき及び持分を放棄した時などは、その持分は他の共有者にそれぞれの持分の割合に応じて帰属します。

 

備考:宅建においてこの章は重要度が高いです。

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