担保物権での重要ポイントは、それぞれの担保物権の機能の違いと通有性をしっかり理解することです。
1.担保物権とは
担保物権とは、債権者が自らの債権の履行を確保するために、債務者または第三者が所有する財産に対して、優先的に権利行使をすることができる権利です。
人的担保に比べて価値の変動が少ないため、より確実に債権を回収することができます。
ちなみに、担保物権により担保される債権を、被担保債権といいます。
2.担保物権の種類
民法で規定されている担保物権には4種類あります。
留置権、先取特権、質権、抵当権の4つです。
このうち、留置権と先取特権は、法律で定められた一定の要件を満たすと、当事者の意思にかかわらずに、成立するものとなっています。
これを、法定担保物権といいます。
一方、質権と抵当権は、当事者の契約(意思の合致)によって成立するものです。
これを、約定担保物権といいます。
3.担保物権特有の性質
担保物権には、通常4つの性質があります。
①付従性
②随伴性
③不可分性
④物上代位性
そして、①~④の内容をまとめると、こうなります。
性質 | 内容 |
付従性 | 債権が成立しなければ担保物権も成立せず、債権が消滅すれば担保物権もそれに従って消滅する、ということ。 |
随伴性 | 債権が他人に移転すれば、担保物権もそれに伴って移転する、ということ。 |
不可分性 |
被担保債権の全額の弁済があるまでは、担保物権は、目的物の全体に存在し続ける、ということ。 |
物上代位性 | 目的物の売却、賃借、滅失などによって債務者が受ける金銭、その他のに対しても、担保物権を行使することができる、ということ。 |
ここで、物上代位については、宅建主任者試験の中にかなり難易度の高い問題が多数存在しています。
しかし、そのような難易度の高い問題は放っておいて、まずは概念を理解しましょう。
4.担保物権の効力
担保物権には、2つの重要な効力があります。
①留置的効力
担保物権の留置的効力とは、担保物権の目的物を担保権者が留置できることをいいます。
②優先弁済的能力
担保物権の優先弁済的能力とは、担保権者が被担保債権の弁済が得られない場合に、目的物を競売するなどしてお金に換えたうえ、他の債権者に先立って弁済を受けえる効力のことをいいます。
以上、担保物権の概要を解説しました。
初めて宅建に触れる場合、宅建主任者試験というのはハードルの高いものであると誰もが感じると思いますが、宅建に合格するために、まずは理解を深めていきましょう。