要は、賃料に関する解説です。
賃借権の譲渡または目的物の転貸が行われた場合、はたして賃貸人は、賃借人と転借人それぞれに対して賃料を請求できるのか?
これは、賃貸借契約の「賃貸権の譲渡・目的物の転貸」の章でも出てきましたが、つまるところ、賃借人にスポットが当てられます。
すなわち「賃借人の地位」の問題です。
賃借権の譲渡が発生した場合、賃借人はもはや賃借人としての地位を失います。
一方、目的物の転貸が行われたときは、賃借人はあくまで賃借人という地位を維持します。
賃料もこれと同じです。
表にまとめると、こうなります。 あくまで賃貸人から視点の表です。
賃借権の譲渡 | 目的物の転貸 | |
賃借人 | × | ○ |
転借人 | ○ | ○ |
○・・・賃料を請求可能 ×・・・賃料を請求不可能
こうやって、賃借人という地位を維持するかしないかということと関連付けると、覚えやすくなるのではないかと思います。
ちなみに、目的物の転貸に関して、転借人が賃借人に賃料を前払いしていても、賃貸人に対して賃料の請求には対抗することができません。つまり、2度払いもありえます。
また、転借人が費用償還請求権を行使するときは、賃貸人に対して行使します。
備考:宅建において、この章の重要度は高めです。