物権の意味するところとは?
物権とはそのままの意味で、物に対する権利のことをいいます。
例としては、建物の所有権がいい例です。
また、物権の大きな特徴は、
・物を直接支配できること
・他人を排除することができること
この2点です。
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによってその効力を生じます。つまり口約束でも成立可能ということです。
さらに物権には、占有権、所有権、抵当権などが挙げられます。
また、所有権は、他人の干渉によって、所有権の自由な支配が妨害されているときは、その妨害を排除するために、3種類の物権的請求権が認められています。
①妨害予防請求権
将来、物権侵害の生じる可能性が高い場合に、予防を請求することができる権利です。
具体例としては、隣人が土地を掘り下げたため、自分が所有する土地が崩れてしまう可能性があるから、「どうにか予防してくれ!」と請求したりすることができることをいいます。
②妨害排除請求権
所有者が、物を奪われる以外の方法で、物権の侵害が生じている場合に、妨害を排除するよう請求できる権利をいいます。
具体例としては、自分の土地にゴミが勝手に不法投棄されたため「ゴミをどけてくれ!」と請求できたりすることです。
③返還請求権
所有者が、物を奪われたときに「返してくれ!」と請求できる権利です。
備考:宅建においてこの章の重要度は普通です。