物権:物権とは

物権の意味するところとは?

物権とはそのままの意味で、物に対する権利のことをいいます。

例としては、建物の所有権がいい例です。 

また、物権の大きな特徴は、

・物を直接支配できること

他人を排除することができること

この2点です。

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによってその効力を生じます。つまり口約束でも成立可能ということです。

さらに物権には、占有権、所有権、抵当権などが挙げられます。

 

また、所有権は、他人の干渉によって、所有権の自由な支配が妨害されているときは、その妨害を排除するために、3種類の物権的請求権が認められています。

①妨害予防請求権

将来、物権侵害の生じる可能性が高い場合に、予防を請求することができる権利です。

具体例としては、隣人が土地を掘り下げたため、自分が所有する土地が崩れてしまう可能性があるから、「どうにか予防してくれ!」と請求したりすることができることをいいます。

②妨害排除請求権

所有者が、物を奪われる以外の方法で、物権の侵害が生じている場合に、妨害を排除するよう請求できる権利をいいます。

具体例としては、自分の土地にゴミが勝手に不法投棄されたため「ゴミをどけてくれ!」と請求できたりすることです。

③返還請求権

所有者が、物を奪われたときに「返してくれ!」と請求できる権利です。

 

備考:宅建においてこの章の重要度は普通です。

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