同じ不動産に対して抵当権を設定したときの効力の順番は、登記の前後によります。
いわば、早い者勝ちの法則です。
しかし、不動産の保存、工事の先取特権に対しては、先に登記した抵当権があったとしても、優先して行使することができます。この2つに関しては特別扱いされてます。
その理由はなぜでしょうか?
不動産の保存ということは、価値を維持することになります。そして不動産の工事ということは、価値を向上させることになります。
これは抵当権者(抵当権を持つ人)にとって利益となるものですよね。
だから拒む理由がないということで、この2つが優先されているんです。
では、抵当権の優劣を変更することはできないのでしょうか?
答えはNoです。
これは、各抵当権者の合意によって変更することができます。しかし、そこに利害関係者が含まれている場合は、その人に承認を受けなくてはなりません。
そして、この優劣を変更しても、登記をしないことには効力は生じません。