この章の内容は、宅建試験でも過去問でも結構出題されるのでしっかり覚えましょう。
まず被担保債権の内容をここでもう一度復習しておきましょう。
被担保債権とは、担保物権(留置権、先取特権、質権、抵当権の4種類)により担保される債権のことを言うのでしたよね。
さぁここからが本題です。
抵当権者(←抵当権を持つ人)が、例えば利息を請求する権利を有していた場合、原則として、元本とその満期となった最後の2年分の利息についてのみ、優先弁済を受けることになります。
それでもし、被担保債権全額の弁済を受けることができないときは、残額については無担保の債権となります。
この被担保債権の範囲については民法375条で規定されているのですが、この目的は、他の債権者の保護を図るために、抵当権者の優先弁済権の範囲を制限したものなんです。
だから、他に債権者がいないような場合には、この規定なんて関係ありませんし、抵当権者は全額の弁済を受けることができます。