次に重要なパターンとしては、「解除と登記」があります。
そして、この場合も第三者との関係について見ていきましょう。
①解除前の第三者
例えば、AさんがBさんに土地を売却し、さらにBさんがCさんに土地を売却し、同時に登記も移転しました。その後、AさんがBさんとの契約を解除したとします。
契約を解除すると、互いに契約する前の状態に戻すという義務が発生します。
これを原状回復義務といいます。
しかし、これを理由に第三者の権利を侵害することは出来ません。ただ、解除前の第三者が保護されるには、第三者が登記を備えることが必要です。
よって、上記のような例では、AさんはCさんに所有権を主張することはできません。
②解除後の第三者
例えば、AさんはBさんに土地を売却しましたが、Bさんが支払をしません。そこで、AさんはBさんとの契約を解除することにしました。
しかしその後、Aさんが解除を理由とする所有権の復帰について登記をする前に、BさんがCさんに対してその土地を売却し、Cさんは登記を備えてしまったとします。
さてこの場合ですが、考え方としては取消後の第三者と同じように考えてもらって構いません。
つまり、早いもの勝ちで、登記を備えた方が所有権を主張することが出来ます。
だから、上記の例だと、Cさんにその土地の所有権が有ることになります。
登記の順序がいかに重要かを知ることが出来ますね。
備考:宅建において、この章の重要度は高めです。