用益物権:永小作権

用益物権の一つ、永小作権について解説します。

 

永小作権とは、他人の土地において、小作料を支払い、耕作又は牧畜をする権利のことです。

読んで字のごとく、小作をするための権利のことなのですが、農地に賃借権を行うことで耕作を行うことが可能になります。

対抗要件は登記で、相続することも可能です。

また永小作権の存続期間は原則として20年~50年とされています。もしこの存続期間を定めなかった場合、自動的に永小作権の存続期間は30年となります。

しかし、この永小作権、現在ではあまり利用されていません。

 

備考:現在利用されていないことも手伝ってか、宅建におけるこの章の重要度は低めです。

タイトルとURLをコピーしました