抵当権者に認められるものについて、その権利の処分方法があります。
抵当権者は、他の一般債権者や担保を同じものにしている他の抵当権者のために、その抵当権を譲渡、放棄することができます。
例えばAさんがCさんの家に対して抵当権を持っていたとすると、Cさんにお金を貸していたBさんのためや、同じくCさんの家を担保としているDさんのために、抵当権を譲渡・放棄することができるということです。
また、抵当権者特有の権利も存在します。
それが転抵当です。
転抵当とは、自分が持っている抵当権を自分自身の債務の担保にすることを言います。
例えば、AさんがBさんに対して300万円の抵当権付債権を有していましたが、その後AさんがCさんから100万円を借りたので、その抵当権を債権の担保としたような場合が転抵当に当たります。