抵当権:抵当権の消滅

抵当権が消滅する原因には、一般的な原因と特殊な原因の2種類があります。

 

一般的な消滅原因

 ①被担保債権がすべて弁済されたとき

 ②抵当権が実行されたとき

 ③代価弁済、抵当権消滅請求が行われたとき

 

次に特殊な原因です

特殊な消滅原因

 ①債務者、抵当権者設定者との関係

 ②抵当権の消滅時効

 ③抵当不動産の時効取得による消滅

 

①の解説・・・抵当権は、債務者と抵当権設定者との関係では、被担保債権と同時でなければ、消滅しない。

②の解説・・・債務者、抵当権設定者以外の第三者取得との関係では、抵当権は、孤立して20年の消滅時効にかかる

③の解説・・・債務者又は抵当権設定者以外のものが、抵当不動産を時効によって取得したときは、抵当権はこれによって消滅する。

 

備考:宅建におけるこの章の重要度は、やや低めです。

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