抵当権が消滅する原因には、一般的な原因と特殊な原因の2種類があります。
・一般的な消滅原因
①被担保債権がすべて弁済されたとき
②抵当権が実行されたとき
③代価弁済、抵当権消滅請求が行われたとき
次に特殊な原因です
・特殊な消滅原因
①債務者、抵当権者設定者との関係
②抵当権の消滅時効
③抵当不動産の時効取得による消滅
①の解説・・・抵当権は、債務者と抵当権設定者との関係では、被担保債権と同時でなければ、消滅しない。
②の解説・・・債務者、抵当権設定者以外の第三者取得との関係では、抵当権は、孤立して20年の消滅時効にかかる
③の解説・・・債務者又は抵当権設定者以外のものが、抵当不動産を時効によって取得したときは、抵当権はこれによって消滅する。
備考:宅建におけるこの章の重要度は、やや低めです。