契約総則:解除・その効果

解除にはどのような効果があるか解説します。

 

当事者の一方がその解除権を行使したときは、最初から、契約がなかったことになります。

例えば、不動産売買契約が解除されると、買主に移転していた所有権は、さかのぼって、売主に復帰します。

なお、売主がその復帰した所有権を第三者に対抗るためには、対抗要件を備えることが必要です。

売主が売買契約の解除をした後、買主が目的物を第三者に譲渡した場合、第三者と売主の関係は、対抗問題になります。

 

また、契約解除がなされると、最初から契約がなかったことになるので、各当事者は、互いに契約がなかった状態に戻す義務(原状回復義務)を負います。

この原状回復義務には、同時履行の抗弁権が付いてきます。

そして、原状回復義務によって金銭を返還するときは、その受領の時からの利息を付けなければなりません。

また、目的物の引渡しを受けていた人は、解除をするまでの間に、目的物を使用収益して得た利益を償還(=返還)すべき義務を負います。さらには、解除権を行使しても、損害賠償請求をすることもできます。

 

上記の内容が、解除の効果とそれに付随する事象の解説になります。

 

備考:宅建において、この章は重要度が高いです。

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