共有なんて日常でもよく出てくる言葉ですが、宅建ではそれと何か違いはあるのでしょうか?
その答えはNOです。特に違いはありません。
共有とは、1個の物を2人以上で所有することを言います。
例を挙げるまでもないかもしれませんが一応挙げておくと、AさんとBさんである別荘を共同で買ったとすると、その別荘はAさんとBさんが所有することになります。
このような関係を共有(関係)と言います。
また、1つの物を共有した場合、各所有者の所有権は、量的な制限は受けることにはなりますが、質的な制限は受けません。
つまり、各所有者の所有は、使用、収益、処分というすべての性質を有しています。
先ほどの例に当てはめるならば、別荘は一つということが量的な制限にあたり、その使用の仕方などについて特に制限がないことが質的な制限をもたないことに当たります。
備考:宅建においてこの章は重要かどうかというより、基本そのものです。