ここでは、保証債務の具体的な効力について解説します。
宅建の中で重要な部分なので、しっかり理解してください。
1.主債務者について生じた事由の効力
原則として、主債務者について生じた事由の効力は、すべて保証人に及びます。
これを絶対効と言うのでしたよね(覚えてますか?)
したがって、主債務者による弁済や相殺など、主債務者が債務の履行を果たすことで主債務が消滅すれば、保証債務も消滅します。
さらに、主債務者に対する時効の中断は、保証人に対しても効力を生じます。
ただし例外として、主たる債務者について生じた事由で保証人に及ばないもの(相対効)は、
①主債務が増額されても保証債務は影響を受けないこと
②主債務における消滅時効が完成した場合
において、主債務者が時効の利益を放棄しても、保証人は、独自に時効を援用することができることにあります。
2.保証人について生じた事由の効力
保証人について生じた効力は、原則として、主債務者に対して及びません。
これを、しつこいようですが、相対効と言うのでしたよね。
例外として、主債務を消滅させる行為(弁済、代物弁済、相殺、更改など)は影響を及ぼします。
これを、またしつこいですが、絶対効といいます。
余談になりますが、なぜこんなにしつこく語句の確認をする必要があるかというと、反復をすることによって、知識を正確にするためです。
これは宅建に限らず、学習には非常に重要なことだと考えています。