自然人:意思能力

自然人が1人で完全に有効な契約をするための3つの能力(権利能力・意思能力・行為能力)。

次は意思能力の解説です。

 

意思能力とは、自分がした行為によって生じる結果を予測・判断することのできる精神能力を言います。

 

私は権利能力の章で、すべての人は出生した時点で権利能力を有すると述べました。

確かに間違いではないのですが、実際に権利を取得するには相続や契約などの一定の原因が必要となってきます。

そして、この中では自己の意思に基づいて行われる契約が主要なものです。

権利を持つかどうかを自分で決定できる自由があるのです。

しかし、正常な判断能力を有しない人にもこのような自由を認めると、かえって自由競争の犠牲になる危険があります。

そこで、乳幼児や重度の精神障害者、泥酔者などの意思能力が無い人の行った法律行為は無効とされています。

ちなみに、意思能力のない人のことを、意思無能力者と言います。

 

宅建には、独自の言葉や言い回しがあるので、注意して覚えていきましょう。

 

~意思能力の注意点~

・意思能力とは、自分がした行為によって生じる結果を予測・判断することのできる精神能力のことである!

・意思無能力者が行った法律行為は無効である!

 

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