相続:遺留分

宅建には聞きなれない言葉が多いものですが、この遺留分もあまり聞いたことがないものではないでしょうか?

 

遺留分とは、一定の相続人が必ず相続財産の一定割合を相続できるように保障する制度です。

例えば父に愛人がいて「君に全ての財産を・・・」といっているところに「私たちの分は?!」と子や妻が反論できたりするわけです。

 

また、遺留分権利者である相続人とその遺留分の割合については、

① 直系尊属のみが相続する場合:遺留分率は1/3

② ①以外の場合:遺留分率は1/2

となっております。

 

そして、遺留分は、相続開始前に、家庭裁判所の許可を得て放棄することができます。

こうやって遺留分を放棄したとしても、他の相続人には全く影響は及ぼしません。

 

あと宅建で学ぶべきものとして、遺留分減殺請求権があるでしょう。

これは、遺贈および相続開始前の1年間になされた贈与の効力を、遺留分を侵害する範囲で否定する権利のことをいいます。

また、相続の開始を知った時および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年経過すると、時効によって消滅します。

そして、相続開始を知らなかったとしても、相続開始の時から10年を経過したときは、行使できなくなります。

 

備考:宅建におけるこの章の重要度は高いです。

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