相続:法定相続分

次は相続する分についての解説です。

これはいくつかの場合分けが必要なので、それぞれ見ていきましょう。

 

1.配偶者と子が相続する場合

この場合、子と配偶者の割合は1:1、つまり半分ずつ相続します。

しかし、この子の相続分というのは、子全員を合わせてのものなので、子が複数人いるときは、さらに子の数で相続分をわけることになります。

ここで注意する点があります。

それは、実子・胎児・養子・非嫡出子の全てが平等に相続はできないということです

その比率は、全体を6とすると、

実子:胎児:養子:非嫡出子=2:2:1:1

となっています。

例えば、妻、子A、子B、子C(非嫡出子)で2,400万円を相続すると、

妻:1,200万円 子A:480万円 子B:480万円 子C:240万円

という割り当てになります。

 

2.配偶者と直系尊属が相続する場合

この場合の割合は、

配偶者:直系尊属=2:1

となります。

さらに、直系尊属が複数人いるときは、全体の1/3をさらにその頭数で割ります。

 

3.配偶者と兄弟姉妹が相続する場合

この場合の割合は、

配偶者:兄弟姉妹=3:1

となります。

兄弟姉妹が複数人の場合は、その頭数で全体の1/4を割ります。

しかし、父母の一方が異なる兄弟姉妹の相続分は、父母を双方同じくとする兄弟姉妹の半分となります。

 

備考:宅建においてこの章はは重要で、やたらと比率がややこしいですが、それぞれの場合を整理しながら覚えていきましょう。

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