債務不履行の1種、履行不能の解説です。
履行不能とは、債権が成立した後、債務者の帰責事由により、履行ができないことをいいます。
なお、履行遅滞中に目的物が滅失して履行不能となった場合であれば、滅失したこと自体に債務者が責任が無くても、履行遅滞に責任があれば、滅失したことを含めて債務者の責任に基づく不能と考えられます。
不能かどうかの判断は、一般常識(社会通念)によって決まります。
履行が不能になっても、これが債務者のせいではない場合(不可抗力)は、債務不履行の問題にはなりません。
要は債権者の帰責事由の有無によって変わってきます。