物権:物権の種類と物権法定主義(権利関係・民法)

物権は全部で何種類あるのか?また、物権法定主義とは?

 

物権には全部で10種類存在しています。

①占有権 ②所有権 ③地上権 ④永小作権 ⑤地役権 ⑥入会権 ⑦留置権                    ⑧先取特権 ⑨質権 ⑩抵当権

このうち、③~⑥を用益物権、⑦~⑩を担保物権といいます。

 

また、物権法定主義について解説します。

民法は、物権は、法律で定められているもの以外は、当事者が勝手に作りだしてはならないと規定しています。これは、取引の安全のためです。当事者が勝手に物権を作れたら、誰が本当のことを言っているか皆目検討もつかなくなってしまいますからね。

このような上記の規定を物権法定主義といいます。

 

ちなみに①占有権に関しても解説しておきます。

占有権とは、占有という物を支配する状態があるときに、これに基づいて占有者に認められるいくつかの保護をまとめて呼ぶものです。この保護は社会秩序の維持に役立つ要素を含んでいます。

またその占有が正当な権利に基づくかどうかに関わらず、ただ自分のために占有するという事実のみに基づいて権利が認められるという点で、権利が先にあってそれに事実(支配状態)をあわせようとする他の物権とは本質的な違いがあります。

 

備考:宅建におけるこの章の重要度は低めです。

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