借地:建物買取請求権および自己借地権

宅建の借地の分野、最後は建物買取請求権と自己借地権について解説します。

1.建物買取請求権

①借地権者の建物買取請求権

借地権の存続期間が終了しても、契約が更新されない場合、借地権者は、借地権設定者に対して、建物などを時価で買い取るよう請求することができます。

これは、借地権者による建築費の回収を認め、また、建物を壊すことによる社会経済上の損失を防ぐためです。

借地権者が建物買取請求権を行使すると、借地権設定者との間で売買契約の効力が生じます。この場合、借地権設定者の代金支払い債務と借地権者の建物取引債務とは同時履行の関係になります。

ただし、借地権者の債務不履行によって借地契約が解除された場合には、借地権者は建物買取請求権を有しないとされています。

つまり、建物買取請求権は、どんな場合にも認められるものではないということですね。

ちなみに転借地権者も、借地権設定者に対して、建物買取請求権を有します。

②第三者の建物買取請求

賃借権の目的である土地上の建物を第三者が取得した場合に、借地権設定者が、賃借権の譲渡、転貸を承諾しないときは建物取得者は、借地権設定者に対して、建物を時価で買い取るよう請求することが可能です。

すなわち、建物譲渡に伴う(賃借権)の譲渡、借地の転貸で借地権設定者の承諾を得ることができない場合、

a. 譲渡、転貸が行われるであれば、借地権者が、代諾許可の申立てができる

b. 譲渡、転貸が行われたであれば、第三者が、建物買取請求権を行使することができる

このようになっています。

譲渡、転貸が行われる前と後では状況が違ってきますので、しっかり覚えて宅建主任者試験に備えましょう。

 

2.自己借地権

自己借地権とは、自分の土地に設定された借地権のことです。

民法上、自己借地権は、所有者との混同から認められていません。

しかし、これが認められないとなると、地主が自己の土地の上に借地権つき分譲マンションなどを建てるときは、建物を別人名義にしなければならず不都合が生じていました。

そこで、借地借家法は、借地権を他のものと共に有することになる場合に限り、借地権セ停車が、自己借地権を有することを認めています。

 

備考:宅建における借地の解説は以上です。借地よりも借家の方が内容が簡単であるので、ここをしっかり覚えれば、宅建の借家の範囲というのはスンナリ頭に入ってくるはずです。

 

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