借地権の存続期間が満了しても、契約が更新されれば、借地権は存続します。
更新後の存続期間は、最初の更新が20年、次の更新が10年、それ以後の更新は10年となります。
ただし、当事者がこれらより長い期間を定めたときは、その期間となります。
また、その更新の方法には3種類あります。
(1)合意による方法
もうそのままの意味で、借地権者と借地権設定者の合意によってする更新です。
これには建物の存続は要件となりませんし、借地権設定者の異議制度もありません。
(2)更新請求による方法
借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求した場合は、建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件(存続期間を除く)で契約を更新したものとします。
ただし、借地権設定者が、遅滞無く、正当事由のある異議を述べたときは、更新されません。
この正当事由の有無というのは、借地借家法の6条に記載されていますが、ここでは考慮すべき事情を挙げておきます。
~正当事由の有無の判断において考慮すべき事情~
・借地権設定者および借地権者が土地の使用を必要とする事情
・借地に関する従前の経過
・土地の利用状況
・借地権設定者が借地権者に対してした財産上の給付の申し出
(3)法定更新
借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、(2)と同じように契約は更新されます。
備考:宅建においてこの章は重要度が高いです。ここでは、例えば請求をとっても、それを借地権者(借主)がするのか借地権設定者(地主)がするのかということをちゃんと考えながら覚えていくべきでしょう。