宅建の借地のほうでもやったように、宅建の借家のほうでもこの項目はもちろんあります。
1.存続期間の定めのある場合
(1)更新拒絶の通知など
当事者が、期間の満了の1年前から6ヶ月までの通知期間に、相手方に対して更新をしない旨の通知、または条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件(存続期間は除く)で契約を更新したものとみなされます。
また、賃借人にはいりませんが、賃貸人からの更新拒絶の通知は、一定の正当事由がなければ認められません。
正当事由の内容は次の通りです。
・建物の賃貸人および賃借人などが建物の使用を必要とする事情
・建物の賃貸借に関する従前の経過
・建物の利用状況
・建物の現況(借地の場合にはありません)
・建物の賃貸人が賃借人に対してした財産上の給付の申し出
上記をまとめると、つまり、更新をしたくない場合に通知を行うということです。
(2)使用継続による更新
更新拒絶などの理由により借家契約が更新されないにもかかわらず、期間満了後も、賃借人が建物の使用を継続する場合において、賃貸人が遅滞無く異議を述べない場合には、従前の契約と同一条件(存続期間は除く)で更新されたものとします。
この場合の異議には、正当事由は不要です。
なお建物の転貸借がされている場合においては、転借人を賃借人に置き換えて、規定が適用されます。
2.存続期間の定めのない場合
(1)解約申し入れ
存続期間のない定めの借家権については、当事者は、いつでも、解約の申し入れをすることができます。
ただし、賃貸人からの申し入れについては、正当事由が必要となっています。
賃貸人が解約の申し入れを行った場合には、申し入れから6ヶ月を経過した後に、賃貸借契約は終了します。
なお、賃借人の場合は、民法の通り、申し入れから3ヶ月を経過した後に、賃貸借契約は終了します。
(2)使用継続による更新
賃貸人の解釈申し入れから6ヶ月を経過したにもかかわらず、賃借人などが使用していた場合において、賃貸人が、賃借人などの使用継続に対して、遅滞無く異議を述べなかったときは、従前の契約と同一の条件で更新したものとします。
ここは存続期間の定めがある場合(←1-(2)のところ)と一緒ですね。
(3)建物の滅失による賃貸借契約の終了
賃貸借契約の目的物である建物が滅失した場合、賃貸借契約は、当然に終了します。
借地上の建物が滅失した場合の借地契約とは異なりますので注意が必要です。
備考:この章は暗記量が多いのですが、内容的には複雑なことはないので、まずは理解することから始めましょう。宅建の大敵は知識がこんがらがることですから。この章の宅建における重要度は高いです。