まずは宅建主任者試験における借家のおおまかな概要を知りましょう。
1.借家権とは
借家権とは、建物の賃貸借における賃借人の権利のことです。
建物の賃借権であれば、居住用に限らず、営業用や貯蔵用であっても借地借家法が適用されます。
しかし、いわゆる「間借り」のように、独立性のない物の一部を借りる場合は、借地借家法は適用されません。
また無償契約にすぎない使用借権にも適用されません。
さらに、借地権と違い、一時使用目的の明らかな建物賃貸借には、借地借家法の規定は全面的に適用されません。つまり、一部(建物登記による借地権の対抗力や代渡、転貸の承諾に代わる裁判所の許可)が適用されます。
2.借家権の存続期間
借家権には、存続期間の定めがある場合のない場合があります。
存続期間を定める場合、その最長期間に制限はありません。
ただし、存続期間を1年未満とするものに関しては、定めのないものという見方になります。
さらには、存続期間の定めのない場合は、借地権のように一律同年にするというような規定はなく、そのまま存続期間のない借家権という扱いになります。
ちなみに、民法上、賃貸借の継続期間は、20年が上限とされていますが、借地借家法に関しては、その適用は除外されおり、例外となります。
備考:宅建において借家権は重要な地位を占めるので、しっかり覚えましょう。