重要事項の説明:趣旨と説明の方法

重要事項の説明は宅建においてとても重要です!

 

1.重要事項の説明義務が宅建業者に課される趣旨

民法上、契約は、当事者の意思の合致のみで成立します。

宅建業法でも同じですが、宅地・建物の取引では、取り扱う金額が大きいため、1度トラブルが発生すると生じる損害は大きくなります。

このような損害の発生を未然に防止するために、顧客に対し、慎重かつ冷静に購入等の意思決定ができるよう配慮することが必要になります。

そこで、契約が成立する前の段階で、これから行う契約によってどのような権利義務が発生するかを、あらかじめ契約当事者に確認させる仕組みが作られました。

これが重要事項の説明です。

 

2.説明の方法

重要事項の説明で問われるものとしては、説明の方法と説明の内容に大きく分けられます。

方法については、次の①~④が重要です。

 

①誰が(説明の義務者)

相手方には、誰が説明するべきでしょうか。

説明するべき内容は、ほとんど法律的に問題となる事項ですので、法律資格者が行うべきであり、取引主任者が説明することになります。

もし、取引主任者が説明をしなかったり、不適切な説明をしてしまたならば、その責任は宅建業者が負うことになります。

 

②誰に(説明すべき相手方)

宅建業者は、誰に対して説明義務を負うのでしょうか?

これについては、すべての取引態様で、その物件を利用することになる人に負うことになります。

また、売主や貸主に対しては説明不要ですが、もし相手方がたとえ宅建業者であっても説明が必要となります。

 

③いつ(説明すべき時期)

これは契約が成立するまでの間にしなければなりません。

 

④どこで(説明する場所)

これは特に制限が無いので、どこでもかまいません。

 

⑤どのように(説明の方法)

宅建業者は、説明事項のすべてにわたって取引主任者に説明させねばならず、たとえ取引主任者ではない者が説明を行ったとしてもそれは無効です。

また、証拠として書面を交付し、さらに重要事項の説明をする際は、取引主任者は取引主任者証を提示しなければなりません。

また、宅建業者は、作成された重要事項説明書(35条書面)について、その内容が間違いのないものである旨を取引主任者に確認させ、記名押印させます。

 

備考:この章は宅建において非常に重要です。

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