8種類制限について解説します。
1.宅建業者に課した趣旨
民法の原則からいえば、契約は当事者間でどのような内容を定めても事由であり、これは、宅建業の取引にも妥当するはずです。
しかし、宅建業者が売主で、買主が宅建業者以外の一般市民であるような取引の場合には、不動産取引に関する経験や知識の違いから、宅建業者に有利な契約が締結されてしまうことも少なくありません。
そこで、一般購入者の保護を図るため、宅建業者が自ら売主として、一般購入者と売買契約を締結する場合には、宅建業者に一定の規定を加えることにしました。
その制約の種類が全部で8つあるので、一般に8種類制限と呼ばれています。
つまり、一般購入者と宅建業者を対等な立場に置くわけです。
2.適用範囲
宅建業者が売主で、買主が宅建業者以外の一般購入者である場合に、存在する力量の差を考えてバランスを取ろうとするのであれば、宅建業者相互間の取引の場合には、いわばプロ同士であり、配慮は無用となります。
また、宅建業者が自ら買主となる取引でも、業者はプロの目で買うのですkら、やはり配慮は無用です。
したがって、自ら売主8種類制限の規定は、宅建業者が売主で、買主が一般購入者の場合にのみ適用されます。
よって、
①宅建業者相互間の取引
②宅建業者が交換の当事者になる場合
③宅建業者が代理、媒介によって取引に介入する場合
これらの場合には8種類制限は適用されません。
3.規制の方法
8種類の方法については以下の通りです。
①クーリング・オフ制度
②損害賠償額の予定などの制限
③手付け額の制限など
④瑕疵担保責任についての特約の制限
⑤自己所有に属さない物件の売買契約締結の制限
⑥手付金等の保全措置
⑦宅地・建物の割賦販売特約の解除などの制限
⑧所有権留保などの禁止
それぞれについて、次の章から詳しく説明していきます。
備考:宅建においてこの章の重要度は高いです。