損害賠償額の予定などの制限とはどんなものなのか解説します。
1.規定の趣旨
民法では、損害賠償額の予定や違約金につき、その額については何ら制限を設けていません。
よって原則として、当事者間で自由に設定できるはずです。
しかし、これらの金額を上限無く設定できるとすると、宅地・建物の売買契約において債務不履行があった場合、あまりに高額な負担を一般購入者に強いることになりかねません。
そこで、宅建業法は、損害賠償額の予定や違約金の額に制限を設けました。
2.制限の内容
①内容
宅建業者が、自ら売主となる宅地・建物の売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額を予定し、または違約金を定める場合、これらを合算した額が、代金額の20%を超えてはなりません。
②特約の制限
①に違反する特約は、代金額の20%を超える部分についてのみ無効になります。
備考:宅建においてこの章は重要です。