重要事項の説明の内容を解説していきます。
重要事項の説明の内容、すなわち、重要事項説明書(35条書面)として配慮しなければならない事項とはなんでしょうか?
これについては、その物件を取得し、または借りようとしている者が知っておくべき情報ということになります。
具体的には、契約の内容と権利の性質、契約の履行に関する条項、物件の概要といった項目について、記載することになっています。
ちなみに、重要事項説明(35条書面)の内容となっていないものには、
・代金・交換差金・借賃の額
・登記・引渡しの時期
これらがあります。
1.取引物件に直接関係する事項の説明
① その宅地または建物の上に存する登記された権利の種類および内容ならびに登記名義人または登記記録の表題部に記載された所有者の氏名(法人にあたっては、その名称)
② 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
③ その契約が建物の賃借以外の契約であるときは、私道に関する負担に関する事項
④ 飲用水、電気および供給ならびに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合には、その整備の見通しおよびその整備についての特別の負担に関する事項)
⑤ その宅地または建物が宅地の造成、または建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状構造その他国土交通省令で定める事項
⑥ マンションやビルなどの区分所有建物の場合には、建物、またはその敷地に関する権利およびこれらの管理、または使用に関する事項で、契約内容の別に応じて国土交通省令で定める事項
2.取引条件の説明
① 代金、交換差金および借賃以外に授受される金銭の額、およびその金銭の授受の目的
②契約の解除に関する事項
③損害賠償額の予定、または違約金に関する事項
④手付金等の保全装置の概要
⑤支払金、または預かり金を受領する場合において保全装置を講ずるかどうか、およびその措置を講ずる場合における措置の概要
⑥ 代金、または交換差金に関する金銭の賃借のあっせんの内容およびそのあっせんにかかる金銭の賃借が成立しないときの措置
⑦ 宅地または建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し、保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定めるものを構図かどうか、およびその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
⑧ その他相手方の保護の必要性および契約内容の別を勘案して定める省令事項
3.割賦販売の場合の特例
割賦販売の場合は、1、2以外に次の①~③を説明しなくてはなりません。
① 現金販売価格
② 割賦販売価格
③ 宅地または建物の引越しまでに支払う金銭の額およ賦払金の額ならびにその支払いの時期および方法
備考:宅建においてこの章は重要です。かなりの量があるので、まずは理解しながらの学習にすべきで、あとは問題集を解きながら制度をあげていくのがベストだと考えます。