報酬規制の内容の解説からしていきます。
報酬規制とは、宅建業者の報酬に上限を設けることを意味しています。
これは、顧客の保護が目的です。
報酬規制は4つに分類することができます。
①売買、交換の媒介または代理に関する報酬規制
②賃借の媒介または代理に関する報酬規制
③消費税が課税される場合の報酬規制
④その他報酬に関する一般的な規制
・売買、交換の媒介または代理に関する報酬規制
1.売買、交換の計算法
宅建業者が売買、交換の媒介または代理をした場合の報酬は、国土交通大臣が定める額を超えて受領することができません。
まず、売買、交換契約を媒介または代理した場合は、売買ならばその売買代金額、交換ならば評価額を基準とします。
次に、交換の場合は、交換する両物件の価額に差があるときは、高額の方を基準に評価額を算定することができます。
具体的には、金額を以下に掲げる表のような区分をして、それぞれの金額にその割合をかけて求めた額を合計した金額が、媒介契約の依頼者の一方から受領できる上限となります。
400万円を超える金額 | 3% |
200万円を超え400万円以下の金額 | 4% |
200万円以下の金額 | 5% |
2.報酬規制の仕方(速算法)
売買代金・評価額の区分 | 速算法 |
400万円を超える | 代金額×3%+6万円 |
200万円を超え400万円以下 | 代金額×4%+2万円 |
200万円以下 | 代金額かける5% |
備考:宅建において数字というのは重要ですので、これはしっかり覚えておきましょう。