1.宅建業の免許を与えられた宅建業者は、事業を開始した日から3ヶ月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければならない。
2.宅建業者は、開業と同じく、営業保証金を供託した時は、供託書の写しを添付して、その旨を免許権者に届け出なくてはならない。
3.宅建業者が営業保証金を供託する方法は4つ存在する。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をご覧ください。
【解答解説】
1.×
「事業を開始した日から」ではなく「免許を与えられた日から」が正解となります。
2.○
この届出をした後でなければ、宅建業を始めることはできません。
3.×
営業保証金を供託する方法は3つです。
a. 金銭
b. 有価証券
c. aとbの両用
ちなみに有価証券の評価額は一律ではないことに注意しましょう。
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