1.借地借家法の施行前に設定された借地権の目的地における建物が朽廃した場合には、従前の例に従い、借地権が消滅する。
2.借地借家法の施行前に設定された借地契約の更新に関しては、従前の例に従う。
3.借地借家法の施行前になされた建物の転貸者における短借人は、建物の賃貸人に対し、造作買取請求権を行使することはできない。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。
【解答解説】
1.○
問題文の通りです。
2.○
例えば、更新後の存続期間は、堅固建物であれば最短30年、非堅固建物であれば最短20年となります。
3.○
問題文の通りです。