1.宅建業者は、既存の事務所等において、専任の取引主任者の数に不足が生じた場合、2週間以内に補充等の必要な措置を取らなくてはならない。
2.営業保証金の供託とは、宅建業者が業務を開始する前に、万が一の事態に備えて、供託所に営業保証金を預けることをいう。
3.宅建業者が供託すべき営業保証金の額は、主たる事務所については1,000万円、従たる事務所については、1つの事務所につき、500万円である。
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【解答解説】
1.○
宅建業者は、そもそも専任の取引主任者の数が法定数に満たない事務所等を開設してはいけません。
専任の取引主任者の数が、既存の事務所等で不足しても、直ちに事務所閉鎖とはなりませんので注意しましょう。
2.○
この供託がなければ、免許を受けても宅建業の営業をすることができません。
3.○
例えば、主たる事務所が1つ、従たる事務所が3つの場合は、
1,000万円×1+500万円×3=2,500万円となります。