1.建物買取請求権は、どんな場合にも認められるものではない。
2.転借地権者は、借地権設定者に対して、建物買取請求権を有さない。
3.建物買取請求権は契約終了の理由を問わず、Bの債務不履行を原因とする終了の場合にも、BはAに対して建物の買い取りを請求することができる。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。
【解答解説】
1.○
ポイントです。
2.×
転借地権者も建物買取請求権を有します。
3.×
債務不履行によって借地契約が解除された場合には、借地権者は建物買取請求権を有しないという判例がありますので間違いです。