宅建試験対策問題:第5回

1.営業保証金の還付とは、宅建業者と取引をした者が、その取引によって損害を被った場合に、宅建業者が供託した営業保証金から、弁済してもらうことをいう。

 

2.宅建業者との取引については、当該内装業者の内装工事代金債権については、営業継続中の宅建業者が供託している営業保証金について、その弁済を受ける権利を有しない。

 

3.宅建業に従事する従業員の宅建業者に対する給料債権については、営業保証金から還付を受けることができる。

 

○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答解説】

1.○

営業保証金の還付の説明です。

 

2.○

あくまで宅建業者との取引により生じた債権を有する者のみ、営業保証金の還付を受けることができます。

 

3.×

これも取引は生じていませんから、×となります。

タイトルとURLをコピーしました