1.営業保証金の還付とは、宅建業者と取引をした者が、その取引によって損害を被った場合に、宅建業者が供託した営業保証金から、弁済してもらうことをいう。
2.宅建業者との取引については、当該内装業者の内装工事代金債権については、営業継続中の宅建業者が供託している営業保証金について、その弁済を受ける権利を有しない。
3.宅建業に従事する従業員の宅建業者に対する給料債権については、営業保証金から還付を受けることができる。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしましょう。
【解答解説】
1.○
営業保証金の還付の説明です。
2.○
あくまで宅建業者との取引により生じた債権を有する者のみ、営業保証金の還付を受けることができます。
3.×
これも取引は生じていませんから、×となります。