宅建試験対策問題:第6回

1.営業保証金の還付は、常に債権全額分の還付を受けることができる。

 

2.営業保証金の還付を受けるためには、供託物払渡請求書を、直接供託所に提出しなければならず、さらに認証作業も必要である。

 

3.還付した分の営業保証金の不足額については、宅建業者は、還付が発生したときから、2週間以内に不足額を供託しなければならず、さらに供託した際には、供託所の写しを書いて、2週間以内に、その旨を免許権者に申し出なくてはならない。

 

○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答を確認しましょう。

 

 

 

 

 

【解答解説】

1.×

還付を受けることのできる金額は、供託した営業保証金の範囲内であり、いつも債権の全額というわけではありません。

 

 2.×

前半は正しいのですが、営業保証金の還付につきましては、認証作業は不要です。 ちなみに、認証とは、債権額の確認のことを意味しています。

 

3.×

後半部は正しいのですが、前半部の「還付が発生したときから」が間違っており、正解は「免許権者から不足の通知を受けた日から」となります。

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