1.遺留分は、相続開始前に本人の意思で放棄をすることができる。
2.共同相続人の1人が遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分には影響を及ぼすことはなく、相続人の相続分にも影響を及ぼさない。
3.遺留分減殺請求権とは、遺贈及び相続開始前の1年間になされた贈与の効力を、遺留分を侵害する範囲で否定する権利のことを指す。
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【解答解説】
1.×
本人の意思ではなく、家庭裁判所の許可を得ないといけません。
2.○
問題文の通りです。
3.○
問題文の通りです。