宅建試験対策問題:第69回

1.遺留分は、相続開始前に本人の意思で放棄をすることができる。

 

2.共同相続人の1人が遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分には影響を及ぼすことはなく、相続人の相続分にも影響を及ぼさない。

 

3.遺留分減殺請求権とは、遺贈及び相続開始前の1年間になされた贈与の効力を、遺留分を侵害する範囲で否定する権利のことを指す。

 

○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答解説】

1.×

本人の意思ではなく、家庭裁判所の許可を得ないといけません。

 

2.○

問題文の通りです。

 

3.○

問題文の通りです。

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