1.宅建業者は、現在営業保証金を供託している供託所に、遅滞なく、費用を予納して、移転後の主たる事務所のもよりの供託所への保管替えを請求しなければならない。
2.宅建業者は、移転後のもよりの供託所に、遅滞なく、営業保証金相当額を新たに供託しなければなりらない。
3.移転前に供託していた営業保証金は、直ちにその供託している供託所から取り戻すことができる。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしましょう。
【解答解説】
1.○
金銭の実で営業保証金を供託している場合の説明です。
2.○
金銭と有価証券または有価証券のみで供託している場合の説明です。
3.○
2番の場合と同じです。