1.AとBが連帯してCに対して債務を負担している場合(負担部分は平等)、AがCに対して弁済をすれば、Cからの履行の請求をBは拒むことができる。
2.AとBが連帯してCに対して債務を負担している場合(負担部分は平等)、Aが、制限行為能力を理由に契約の取消しをすれば、Cからの履行の請求をBは拒むことができる。
3.AとBが連帯してCに対して債務を負担している場合(負担部分は平等)、Aが、自己がCに対して有する債権で、Cの有する債権と相殺すれば、Cからの履行の請求を拒むことができる。
4.AとBが連帯してCに対して債務を負担している場合(負担部分は平等)、Bは、AがCに対して有する債権で相殺をして、連帯債務を消滅させることができる。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしましょう。
【解答解説】
1.○
連帯責任者の1人であれば、その連帯債務は消滅する。これが他の債務者との関係でも効力を生じるのは当然である。
2.×
本問の場合、Aに生じた事由は相対効なので、Bに影響を及ぼさず、Bは、履行の請求を拒むことはできない。
3.○
連帯債務者の1人が自己の有する反対債権で相殺すれば、その連帯債務はすべての連帯債務者の利益のために消滅する。
4.×
他人の債権で相殺する場合には、他人の負担部分を限度として相殺することが許されるにすぎない。