宅建試験対策問題:第32回

1.AとBが連帯してCに対して債務を負担している場合(負担部分は平等)、AがCに対して弁済をすれば、Cからの履行の請求をBは拒むことができる。

 

2.AとBが連帯してCに対して債務を負担している場合(負担部分は平等)、Aが、制限行為能力を理由に契約の取消しをすれば、Cからの履行の請求をBは拒むことができる。

 

3.AとBが連帯してCに対して債務を負担している場合(負担部分は平等)、Aが、自己がCに対して有する債権で、Cの有する債権と相殺すれば、Cからの履行の請求を拒むことができる。

 

4.AとBが連帯してCに対して債務を負担している場合(負担部分は平等)、Bは、AがCに対して有する債権で相殺をして、連帯債務を消滅させることができる。

 

○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答解説】

1.○

連帯責任者の1人であれば、その連帯債務は消滅する。これが他の債務者との関係でも効力を生じるのは当然である。

 

2.×

本問の場合、Aに生じた事由は相対効なので、Bに影響を及ぼさず、Bは、履行の請求を拒むことはできない。

  

3.○

連帯債務者の1人が自己の有する反対債権で相殺すれば、その連帯債務はすべての連帯債務者の利益のために消滅する。

 

4.×

他人の債権で相殺する場合には、他人の負担部分を限度として相殺することが許されるにすぎない。

 

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