1.Aが、Cに対して、Bに対する債権を譲渡し、Bに確定日付のある通知をし、通知がBに到達した。その後、Aは、Dに対しても、Bに対する債権を譲渡し、Bに確定日付のある通知をした。この場合、Bは、Cからの履行の請求を拒むことはできない。
2.AのBに対する債権は弁済されているにもかかわらず、Aが、その債権をCに譲渡し、Bがこれに対して異議をとどめない承諾をした場合、Cは、Bに対して履行の請求を行うことができる。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしましょう。
【解答解説】
1.○
そのとおりである。Cへの譲渡通知が先にBに到達している以上、BはCの請求を拒めない。
2.○
そのとおりである。弁済の事実についてCが悪意でない限り、BはCの請求を拒めない。