1.AとBが連帯してCに対して債務を負担している場合(負担部分は平等)、Cが、Bに対して履行の請求をすれば、Aの債務の消滅時効も中断する。
2.AとBが連帯してCに対して債務を負担している場合(負担部分は平等)、Bが、Cに対して債務の承認をすれば、Aの債務の消滅時効も中断する。
3.債権者は、連帯債務者の1人または数人または全員に対して、同時または順に、一部または全部の履行の請求をできる。
○か×か考えましたら、画面をスクロールしてください。
【解答解説】
1.○
そのとおりである。連帯債務者の1人に対する請求は絶対効を生じるので、他の連帯債務者の債務の消滅時効は中断する。
2.×
連帯債務者の1人が債務の承認をしても絶対効は生じないので、他の連帯責任者の債務の消滅時効は中断しない。
3.○
民法432条により、そのとおりである。