宅建試験対策問題:第89回

1.期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書などの書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。

 

2.定期建物賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、当該建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

 

3.定期建物賃貸借において、契約期間が1年未満の場合、期間満了の通知が必要である。

 

○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答解説】

1.○

問題文の通りです。

 

2.○

もし建物の賃貸人がこの説明をしなかった場合、契約の更新がないこととする旨の定めは無効となります。

 

3.×

1年未満の場合は必要ありません(ということは1年の場合は必要となります。)

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