1.期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書などの書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
2.定期建物賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、当該建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
3.定期建物賃貸借において、契約期間が1年未満の場合、期間満了の通知が必要である。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。
【解答解説】
1.○
問題文の通りです。
2.○
もし建物の賃貸人がこの説明をしなかった場合、契約の更新がないこととする旨の定めは無効となります。
3.×
1年未満の場合は必要ありません(ということは1年の場合は必要となります。)