1.賃借人は、賃貸借契約の目的物を善良なる管理者の注意をもって保管する義務を行う。
2.賃借人は、必要費を支出した時は、支出後ただちに、その償還を賃貸人に請求することができる。
3.賃借人は、有益費を支出したときは、支出後直ちに、その償還を賃貸人に請求することはできない。
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【解答解説】
1.○
これを善管注意義務といいます。
2.○
必要費は本来賃貸人が負担すべきものですから、できます。
3.○
有益費は、賃貸借契約が終了した時に、賃貸人の選択により、価格増加分または出費額のどちらかを支払うことになります。