1.営業保証金制度の場合は、宅建業者が直接供託所に供託するが、それに対し、弁済業務保証金制度の場合には、宅建保証協会が供託所に供託し、宅建業者は、保証協会に弁済業務保証金分担金を納付する。
2.新たに宅建保証協会に加入する場合、その加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならず、その額は、主たる事務所につき100万円、従たる事務所については、1箇所ごとに50万円で計算した合計額である。
3.宅建業者が、社員となった以後に、新しく事務所を設けた場合には、その日から1ヶ月以内に、弁済業務保証金分担金として、事務所1箇所ごとに30万円を保証協会へ納付しなければならず、もし、宅建業者が期間内に納付しないと、社員たる地位を失うことになる。
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【解答解説】
1.○
弁済業務保証金制度の場合の解説です。
2.×
主たる事務所につき60万円、従たる事務所は1箇所ごとに30万円が正解です。
3.×
1ヶ月以内ではなく、2週間以内です。
細かい部分ですが、宅建主任者試験対策として、しっかり覚えましょう。