宅建試験対策問題:第76回

1.地上権に基づく借地権の場合、これを譲渡する際や借地を第三者に賃貸する際に、借地権設定者の承諾を得る必要がある。

 

2.賃借権に基づく借地権の場合、原則として、賃貸権の譲渡、借地の転貸には、借地権設定者の承諾が必要である。

 

3.借地権者が借地上の建物を第三者に賃貸する際には、借地権者がその建物を所有することによって借地を使用・収益していることに変わりはなく、借地の転貸にはあたらないので、借地権設定者の承諾を得る必要はない。

 

○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答解説】

1.×

地上権は、物権、すなわち物に対する権利ですので、その譲渡などに借地権設定者の承諾は必要ありません。

 

2.○

問題文の通りです。

 

3.○

問題文の通りです。しっかり場合分けして覚えましょう。

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