1.地上権に基づく借地権の場合、これを譲渡する際や借地を第三者に賃貸する際に、借地権設定者の承諾を得る必要がある。
2.賃借権に基づく借地権の場合、原則として、賃貸権の譲渡、借地の転貸には、借地権設定者の承諾が必要である。
3.借地権者が借地上の建物を第三者に賃貸する際には、借地権者がその建物を所有することによって借地を使用・収益していることに変わりはなく、借地の転貸にはあたらないので、借地権設定者の承諾を得る必要はない。
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【解答解説】
1.×
地上権は、物権、すなわち物に対する権利ですので、その譲渡などに借地権設定者の承諾は必要ありません。
2.○
問題文の通りです。
3.○
問題文の通りです。しっかり場合分けして覚えましょう。