1.注文者の報酬支払債務と請負人の仕事完成債務は、原則として、同時履行の関係にある。
2.注文者が、請負契約の目的物の瑕疵について悪意である場合、請負人に対して、瑕疵担保責任を追及することはできない。
3.請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、瑕疵がいかなるものであっても、請負人に対して、瑕疵修補請求をすることができる。
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【解答解説】
1.×
原則として、注文者の報酬支払義務と同時履行の関係にあるのは、請負人の目的物引渡債務である。
2.×
注文者は善意、悪意を問わず、瑕疵担保責任を追及できる。
3.×
原則として、瑕疵修補請求は認められるが、瑕疵が重大でなく、かつ、修補に過分の費用を要する時は、瑕疵修補請求は認められない。